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県立学校における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための休業措置等について[4月11日(月)~4月28日(木)]
2022/04/11 17:27
本校生徒・保護者の皆様へ

このほど、県保健医療調整本部において積極的疫学調査等の方針が見直され、4月28日(木)までの間、中学校・高等学校において、保健所による積極的疫学調査が行われないこと等が示されました。これを受けて、県教育委員会から通知があり、4月11日(月)~4月28日(木)までの間、県立学校における感染拡大防止のための措置等について下記のとおり取り扱うこととなりましたのでお知らせします。

                    記

1 体調不良者への対応(児童生徒)
体調不良者は登校を控え(出席停止)、症状がなくなってから48時間以上経過した後、登校を可能とする。
ワクチン接種後の副反応と思われる体調不良の場合も、症状がなくなってから48時間以上経過したのち、登校を可能とする。

2 陽性(保健所が陽性とみなした場合を含む。)が判明した場合の対応(児童生徒)
(1)陽性判明者が感染可能期間に登校している場合
① 当該学級は、陽性判明者の最終登校日の翌日から3日間(土日、休日を含む。) の臨時休業とする。
② 当該学級において、次の(2)に該当する者以外は体調に異常がなければ4日目からの登校を可能とする。
(2)陽性判明者の接触者
陽性判明者と感染可能期間に接触があったと考えられる接触者(以下に掲げる「接触者」参照)は、陽性判明者との最終接触日の翌日から7日間の出席停止とし、症状がなければ8日目からの登校を可能とする。なお、4日目及び5日目に検査し、陰性確認がとれた場合は、5日目からの登校を可能とする。
出席停止については、接触者に該当する児童生徒本人のみで、保護者等の就業を制限するものではありません。
(3)その他
保健所から検査及び待機期間の指示がある場合は、その指示に従うこと。

【「接触者」とは】
・マスクを着用していても手の届く距離で15分以上会話をした者
・会話を伴って一緒に食事をした者
・マスクを着用していても呼気が荒くなるような運動を共にした者

【問い合わせ先】全日制教頭 岩崎  電話 0175-22-1184


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